ビール・発泡酒・第三のビール・新ジャンルの違い

はじめに
ビールに焼酎に日本酒、ワインにカクテルに梅酒にウィスキーなどなど飲食店では様々な種類のお酒を取り扱っています。
ビール離れなんて言葉も耳にしますが焼肉店でご注文が多いのはやはり断トツでビールです。
私はお酒はそんなに飲む方ではないのですが、焼肉を食べている時だけは何故かどうしてもビールが飲みたくなります。
そんな焼肉店の主戦力のビール。
いかに美味しく出すかという勉強はしっかりやっているつもりですが、発泡酒や第三のビール、第四のビールに新ジャンルなど新しい言葉が次々と出てきてよくわからなくなってしまったので一度まとめてみようと思います。
ジャンルの違い
まず、ビールなのか発泡酒なのか、新ジャンルなのかという違いは、麦芽使用率と使用原料の2つの要因で決まります。
また、これは日本の定義であって外国ではまた分類方法が違うので注意してください。
それではジャンルごとに説明していきたいと思います。
01ビールとは
麦芽の使用率が原料の『3分の2以上』であること。
2018年酒税法改正により、麦芽の使用率が原料の50%以上のものが『ビール』と定義が変わりました。
麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料『のみ』を使用していること。
麦芽の使用量が3分の2以上であっても、上記原料以外を使用していれば、『発泡酒』に分類されます。
コリアンダーやオレンジピール等を原料に使っているものがありますが、日本では発泡酒に分類されます。
同じく、2018年酒税法改正により、『果実』『コリアンダー』『香辛料』『ハーブ』『野菜』『お茶』『鰹節』などの副原料も、ビールに含めるものとして追加されたため、ビールとして分類されるものの幅が広がりました。
02発泡酒とは
麦芽の使用率が原料の3分の2『50%』に満たないかつ麦芽または麦を使用しているもの。
原料の一部に麦芽又は麦を使用しており、蒸留酒等を原料に含まないもの。
麦芽または麦を少しでも使用している事が条件で、原料は蒸留酒等を除けば何を使用していてもかまいません。
03新ジャンルとは
第三のビール、第四のビールを解説する前に予備知識を付けていただきたいです。
新ジャンンルとは、第三のビール、第四のビールと呼ばれるもので、新ジャンルの中の第三のビール、新ジャンルの中の第四のビールであるという認識を持ってください。
また、酒税法上は『ビール』『発泡酒』という品目は存在しますが、第三のビール、第四のビール、新ジャンルといった品目は存在せず、第三のビールと呼ばれているものは『その他の醸造酒』、第四のビールと呼ばれているものは『リキュール』に分類されます。
また、第三のビールと第四のビールをまとめて第三のビールという事もあるので注意してください。
第三のビールとは
麦芽を使用せず、穀類、糖類等を原料として発酵させたものです。
(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等のもの)
『その他の醸造酒』に分類されます。
第四のビールとは
発泡酒に蒸留酒(大麦または小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの)を加えたものです。
『リキュール』に分類されます。
誕生の歴史
『発泡酒』が発売され、ビールより安く人気が出ました。
いわゆる第二のビールです。
ビールより酒税の安い発泡酒が売れ、酒税が減少したため、発泡酒であっても麦芽使用率50%以上のものは『ビール』と同じ酒税に増税されました。
発泡酒の中で最も酒税の低い麦芽使用率25%未満の発泡酒を開発する。
再び発泡酒が増税される。
高いビール、発泡酒の酒税から逃れるために、麦芽を使用しない第三のビールが誕生する。
第三のビールは麦芽を使用していないため、味の問題があり、第四のビールが誕生する。
2006年再び酒税が増税され、この際、「今までとは違った製法でアルコール10度未満の飲料はビールと同額の税率が課せられる」という事も決まった。
この改正時の酒税が記事作成時の現行の酒税です。
このように順番に見ていくと覚えやすいですね。
「今までとは違った製法でアルコール10度未満の飲料はビールと同額の税率が課せられる」という事で今後新たなジャンルの『ビール系飲料』は生まれにくくなってしまったかもしれません。
酒税の違い
【350ml缶当たりの税額】
・ビール ⇒ 77円
・発泡酒(麦芽比率25%~50% アルコール10%未満) ⇒ 62.34円
・発泡酒(麦芽比率25%未満 アルコール10%未満) ⇒ 46.99円
・第三のビール ⇒ 28円
・第四のビール ⇒ 28円
2020年9月迄は、ジャンルごとに酒税が分かれていましたが、段階的に酒税が変わり、『2026年10月』迄に1本化されます。
『ビール』に関しては、酒税が安くなっていきます。
『ビール』を扱う、焼肉-kai-にとっては有難い事ですし、ご家庭で『ビール』を飲まれている方にも嬉しい改正です。
『ビール』の他、『日本酒』も酒税が安くなるようです。
残念な事に、『発泡酒』や『新ジャンル』『果実酒』『チューハイ』など他のお酒は、酒税が高くなってしまいます。
実際にその時になってみなければ、『ビール』と『新ジャンル』の価格差がどのくらいになるかわかりませんが、価格差は当然縮まるわけですから、『新ジャンル』などの勢いは弱くなってしまうかもしれません。
先ほど、『誕生の歴史』に書いたような『いたちごっこ』は起こりづらくなったと言えるでしょう。